2月28日に閣議決定・国会提出される「バリアフリー新法」(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」、ハートビル法と交通バリアフリー法の統合)案の条文(要旨)は次の通り。
                           
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第一 総則
 一 目的
 高齢者、障害者等の自立した日常生活・社会生活の確保の重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設・車両等、道路、路外駐車場、公園施設、建築物の構造・設備を改善する措置、一定の地区の旅客施設、建築物等とこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の一体的な整備を推進する措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動・施設利用上の利便性・安全性向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資する。
 二 定義
 1  「高齢者、障害者等」
高齢者または障害者で日常生活または社会生活に身体の機能上の制限を受ける者その他制限を受ける者。
 2  「移動等円滑化」
高齢者、障害者等の移動または施設の利用に身体の負担を軽減することにより、利便性・安全性を向上すること。
 3  「施設設置管理者」
公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理者等、建築主等。
 4  「公共交通事業者等」
鉄道事業者、軌道経営者、一般乗合旅客自動車運送事業者(路線定期運行に限る)、一般乗用旅客自動車運送事業者、バスターミナル事業者、海上運送法の一般旅客定期航路事業者、航空運送事業者など。
 5  「旅客施設」
鉄道施設、バスターミナルなど。
 6  =略
 7  「車両等」
 旅客運送を行う鉄道車両、軌道車両、自動車(一般乗合旅客運送自動車は路線定期運行用、一般乗用旅客運送自動車は高齢者、障害者等が移動のための車いすその他用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なもの等に限る)、船舶、航空機。
 8〜20  =略
 21  「重点整備地区」
次に掲げる要件に該当する地区。
 イ  生活関連施設(旅客施設、官公庁、福祉施設その他)の所在地を含み、施設相互間の移動が通常徒歩で行われる。
 ロ  一般交通用施設(道路、駅前広場、通路その他)について移動等円滑化が特に必要。
 ハ  総合的な都市機能の増進を図る上で有効・適切と認められる。
 22〜28=略
第二 基本方針等
一 基本方針
 主務大臣は、移動等円滑化を総合的・計画的に推進するため基本方針を定める。
 二〜五=略
第三  移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置
 一  公共交通事業者等の基準適合義務等
 1  旅客施設の新設、大改良、車両等の導入を行うときは、移動等円滑化に必要な一定の基準(公共交通移動等円滑化基準)に適合させ、維持しなければならない。
 2  既に事業の用に供している旅客施設・車両等を円滑化基準に適合させるよう努めなければならない。
 3  高齢者、障害者等に移動に必要な情報を適切に提供、職員に対し教育訓練を行うよう努めなければならない。
 4  円滑化基準への適合性を担保するために必要な是正命令等の手続きを定める。
 二〜七=略
 第四 重点整備地区の移動等円滑化事業の重点的・一体的な実施
 一 移動等円滑化基本構想
 1  市町村は、基本方針に基づき単独でまたは共同して、区域内の基本構想を作成できる。
 2〜4=略
 5  市町村は、二の協議会の場合や、施設設置管理者・都道府県公安委員会と協議しなければならない。
 二 協議会
 1  基本構想の作成協議、実施の連絡調整のため、市町村、施設設置管理者、公安委、高齢者、障害者等、学識経験者その他を構成員とする協議会を組織できる。
 2=略
 三 基本構想の作成等の提案
 1  施設設置管理者など利害関係者は、市町村に基本構想の作成または変更を提案できる。
 2  提案を受けた市町村は作成、変更するか否か遅滞なく公表しなければならず、作成、変更しないときは理由を明らかにする。
 四 公共交通特定事業
 1  基本構想が作成されたとき、公共交通事業者等は単独でまたは共同して「公共交通特定事業計画」を作成、実施する。
 2〜3=略
 4  主務大臣は公共交通事業者等の申請に基づき、特定事業計画が移動等円滑化を適切・確実に推進するために適当である旨の認定をする。
 5  地方公共団体が、4により認定を受けた公共交通特定事業に助成を行う場合、地方債を起こすことができる。
 五〜十三=略
 第五 移動等円滑化経路協定=略
 第六 雑則=略
 第七 罰則=略
 第八 附則

 一=略
 二  高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年)と、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年)を廃止し、所要の経過措置を設ける。
 三  政府は、施行後5年を経過した場合、施行状況に検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずる。
 四=略

バリアフリー新法案条文 要旨
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